退職時の有給休暇の権利と消化

就職活動

解雇を通達されてからわずか数日で職場を去る事となりました。
それでも有給休暇を消化してからの正式退職との事で約1ヶ月後の退職となりました。
雇用主は有給休暇をお情けで取らせてやるという態度だったのですが、後で良く良く調べてみると「有給休暇」は労働者の正当な権利らしいです。労働者の権利なので有給休暇取得時には雇用主の合意は要らず、労働者側からの一方的な意思表明で休暇を取れるようです。

もちろん、在職中は業務の都合もあるし、職場の雰囲気もあるからおいそれと有給休暇は取れません。むしろ、ほとんどの会社では権利とはわかっていても、実際に有給は取りずらいでしょう。

管理人の職場でも有給取得などあり得ませんでした。会社では有給という言葉さえ憚られるのが現実で、有給など取ろうものならクビになっていたでしょう。これは何も管理人の職場だけではなく、世間一般の企業はこれが普通でしょう。

では、一体いつなら有給休暇を取れるのかといえば、やはり退職前しかありません。
本来なら有給休暇は正当な労働者の権利なのだから、退職時には何も遠慮する必要はありません。堂々と取れば良いのです。もちろん、業務上の都合や次の職場の入社日が重なる様な場合には妥協や調整も必要でしょう。

但し、気を付けなければならないのは、有給休暇の権利は労働者である時の権利であって、退職して労働者でなくなると権利が行使できなくなります。管理人も実は良く知らなかったのですが、退職届等で正式に退職日を記入してしまうと、その日以降は労働者ではなくなりますから有給休暇も消滅してしまうのです。
管理人もこうした事は知りませんでしたので、危うく有給休暇を放棄してしまうところでした。
退職時には退職日の日付に注意して正式に有給休暇を消化したいものです。

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