自己都合退職による雇用保険の給付制限期間と「再就職手当」の支給について

「離職理由」が「自己都合」の場合、給付制限期間が3箇月あります。

 

雇用保険受給資格取得日から7日間は離職理由に関わらず待期期間がありますが、「自己都合」退職の場合はさらに3ヶ月の給付制限期間があります。例えば、1月初めに離職したら、7日の待期を経て3ヶ月後、すなわち4月上旬にならなければ失業手当が開始されません。

 

離職者にとっては給付制限期間の3ヶ月は収入がなくなり、非常に辛い時期を過ごさなければなりません。退職金や貯蓄が少しでもあれば良いのですが、それでも収入がなければ生活を切り詰めなければなりません。
さらに自己都合退職ならば給付期間は最高でも150日で、大半は90日間です。支給額も前職収入の6割程度が相場で、あまり当てにはできません。失業手当はあくまで就職するまでのつなぎであり、万一の為の非常手段である事は変わりません。

 

失業手当を当てにして3ヶ月も待つのは雇用保険の趣旨から外れており、失業者はできるだけ早く就職する必要があります。いたずらに失業期間を長引かせると、失業に馴れて就業意欲も薄れ、仕事の勘も鈍り、企業も敬遠する傾向になるので、益々就職が困難になります。

 

給付制限があっても「再就職手当」を利用すれば一定の失業手当相当額を受け取れる事ができます。失業手当給付前又は給付中でも一定の条件の下で就職の祝い金ともいえる手当が支給されるのです。詳細はハローワークで問合せて頂きたいのですが、こうした就職手当を活用して一刻も早く就職したいものです。

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