再就職先を退職で再就職手当と失業手当はどうなる

再就職先を離職して既に1ヶ月以上経つのですが、まだハローワークには行っていません。
本来ならすぐにでもハローワークにいって再度就職先を紹介してもらうのが良いのかもしれませんが、どうしても足が遠くなっています。
再就職にあたって「再就職手当」を支給して頂いたのですが、離職したからといって返還する義務はありません。そもそも再就職した時点では長年勤めていくつもりだったし、こんなに早く離職するとは思いもよらなかったからです。

 

さて、再就職してしまえば失業手当は打ち切られてしまうのですが、残りの手当は一切支給されないのでしょうか。管理人は現在ハローワークに通っていないので厳密にはわからないのですが、今まで受けた説明や得た情報によると、一定の条件が合えば残りの失業手当を受けられるとのことでした。

 

再就職手当は管理人の場合は失業手当総額の60%ですから、残りは40%という事になりますが、再離職した場合は再離職前の仕事、すなわち前職の支給要件に基づいて支給の可否が決められるようです。

 

まず、前職離職後1年以内であるかどうか、離職理由による支給制限期間等、様々な要件をクリアすれば再就職手当を支給されていても、残りの40%が支給される可能性があります。

 

基本手当日額が低いとか、支給残日数が少ないとか、金額的に大きくなければさほど関心はない場合もあるでしょうが、40%といえどもかなりの額になる方は真剣に支給要件を確認した方が良いかもしれません。
失業手当はいうまでもなく、再就職するまでのつなぎであり、最後には必ずなくなってしまいます。本来なら当てにしないにこした事はありませんが、今の経済情勢、雇用情勢ではそんな事はいっていられません。かくいう管理人も無職なので、本当は残りを支給申請したいと思っています。

 

前回、再就職先を早期離職した場合の失業手当について述べましたが、手当支給の可否について「受給資格者のしおり」で調べた所、次の事がわかりました。

 

すなわち、再就職先を1ヵ月や2ヶ月程度の短期間で離職した場合、以前の給付日数が残っていれば、受給期間の範囲内に限り再度失業手当を受給できるとの事です。
通常、1,2ヶ月での離職では新たな受給資格は発生しませんので、以前の受給資格に基づいて失業手当が算定されます。支給残日数を残したまま再就職したのであれば、通常1年以内であれば再離職後の再求職申込により、支給が再開されます。ですから、再離職した場合は当然前職と同様、離職票等が必要となります。具体的な手続の詳細はハローワークで確認して下さい。

「再就職先を退職で再就職手当と失業手当はどうなる」への1件のフィードバック

  1. こんにちは。
    私は2回失業を経験しましたが、2回共失業手当を受け取る事が出来ました。
    1981年6月末:就職
    1990年12月末~1991年1月初:転職
    2012年1月20日:1度目の失業
    2012年3月21日:再就職
    2013年6月28日:2度目の失業をし、無職生活が始まります。
    1度目の失業の時は、それまで働いていた期間が30年以上あったので、確か失業手当は1年間分あったと思います。
    ですが2ヶ月で再就職したので、再就職手当は103万円以上も貰う事ができました。
    2度目の失業の時も、それまで働いていた期間が1年3ヶ月で1年以上の条件を満たしていたので、半年分貰う事ができました。
    私の場合は(候)のスタンプが捺されており、半年間の間に2回だったか3回だったか忘れましたが、求人への応募実績があれば、更に2ヶ月間延長で失業手当が貰えるという条件でした。
    しかし私は半年間何処へも応募する事なく、月2回の就職活動実績を作るためにセミナーを受講しただけなので、失業手当は半年で打ち切られました。

    返信

コメントする

CAPTCHA