ハローワーク雇用保険説明会の日程と内容について

先週「離職票」を提出、受給資格が決定し、本日「雇用保険説明会」に出席して来ました。

 

受給資格決定から7日間の「待期期間」を経て、初回のハローワーク出頭日が「雇用保険説明会」です。失業状態の確認の為、少なくとも7日間は「待期期間」とせねばならず、この間はハローワーク経由では求人応募はできません。ハローワーク以外なら求職活動は可能ですが、この7日の間に就職したり内定をもらってしまうと失業給付が受けられなくなります。雇用保険給付を受けるつもりなら、求人情報を収集する程度で大人しくしていた方が賢明かもしれません。

雇用保険説明会では「雇用保険受給資格者証」なるものが渡されます。ハローワークでの今後の失業手当や求職活動のもとになる最重要書類なので、必ず出席して受け取る必要があります。受給資格者証には就業終了時から過去6箇月の給与を元に「離職時賃金日額」が計算され、年齢等条件によって受給資格者の「基本手当日額」が支給される事になります。そして離職理由、勤続年数等により「所定給付日数」が決まり、「基本手当日額」x「所定給付日数」が原則として受け取る事ができる失業手当の総額です。

 

管理人は「自己都合による」退職と申告しているので、「給付制限期間」が3ヶ月間あります。ですから、4月に受給資格が決定しても7月にならないと失業手当は支給されないわけです。自分の都合で離職したのだから準備していた可能性もあるだろうし、自分の責任だから3ヶ月は我慢しなさいという建前のようです。

 

実際は上司に退職を迫られ無理やり退職届を書かされたのですが、揉めたくないという気持ちがあり抵抗しませんでした。本来であれば「会社都合」の退職となるはずです。なるべく雇用保険に頼らず早期就職すれば良いという考えからでしたが、実際は解雇なのに「自己都合」退職にされているという方は結構いるのではないでしょうか。管理人も今更前職場に関わりたくないし、就職活動で問合せされて中傷、妨害されても困ります。管理人には全くやましい事はないのですが、前職場の上司が最低で十分あり得る事なので我慢せざるを得ませんでした。この判断が後々不利にならないか不安もありますが、何とか早めに就職したいと思っています。

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