ハローワークで再就職手当の支給申請‐支給の条件と雇用保険期間の通算

雇用保険の受給資格者は再就職すれば一定の条件の下、「再就職手当」が支給されます。
「再就職手当」とはハローワークにて通常受給資格決定日にて配布される「ハローワークの受給資格者のしおり」によると、
①給付日数の3分の1以上残っている
②1年以上雇用予定の安定した職業に就職
③受給資格決定日前に採用内定して雇用されていない
④待期期間経過後に就職
⑤前職の関連事業主への雇用
⑥3年以内に就職手当を支給されていない
⑦雇用保険資格がある就職
⑧支給調査時点で離職していない
⑨給付制限がある場合は待期後1ヶ月はハローワークの紹介による就職
以上の支給要件があります。
要約なので正確な情報はハローワークのホームページ等で確認して下さい。
又、法改正等がある場合があるので上記用件はあくまで参考にとどめて下さい。

 

さて、「再就職手当」は数々の条件をクリアしなければ支給されず、全ての条件を満たさなければ支給されません。全ての条件を満たすのはかなり困難で、無事就職したとしても一つでも条件に合わなければ支給されないのです。

 

もちろん、手当を一切受け取らずとも一年以内なら雇用保険の加入期間は通算されます。支給条件を満たさなくても別途「就業手当」等が支給される場合がありますが、仮に一切そうした手当が支給されなくても、それまで加入してきた雇用保険期間が無駄になるわけではありません。前職離職から一年以内に失業手当等を全く利用せず、再度雇用保険に加入すれば前職の雇用保険期間が現職と通算されます。短時間アルバイト等で雇用保険に加入しない場合や一年を過ぎて就職した場合は通算されません。ですから、通算させたいと考えている場合は上記条件に注意して就職しなければなりません。

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